近畿経済産業局は18日、割賦販売法に基づき登録を受けていた株式会社京阪カード(大阪市中央区)が、関連業務の営業を廃止したと発表した。
同社は割賦販売法第35条の17の2に基づくクレジットカード番号等取扱契約締結事業者として登録を受けていたが、同法第35条の17の14の規定に基づき営業廃止を届け出た。これを受け、同法第35条の17の13および割賦販売法施行規則第133条の12の規定に基づき、公示された。
登録番号は「近畿(ク)第17号」。営業廃止年月日は令和7年9月30日としている。
さらに同社は、割賦販売法第31条に基づく「登録包括信用購入あっせん業者」としても登録を受けていたが、同法第35条の規定に基づき、あわせて営業廃止の届出を行った。
こちらについても、同法第34条の4および割賦販売法施行規則第68条に基づき公示された。登録番号は「近畿(包)第35号」で、営業廃止年月日は同じく令和7年9月30日となっている。
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