岡山県内で観光農園などを運営していた「西山ファーム」を巡る投資トラブルで、出資者らが損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、名古屋地裁で言い渡され、元役員らに対し約2億8600万円の支払いを命じたことが明らかになった。
判決によると、西山ファームは、クレジットカードで商品を購入すれば配当が得られるなどと称し、出資を募る形で資金を集めていたとされる。こうした手法について裁判所は、事業の継続性に重大な疑義があり、「取引を継続すれば破綻を免れないことは明らかだった」と認定した。
訴えを起こしたのは、愛知県などに住む出資者ら41人。配当の支払いが滞り、出資金の返還も受けられなくなったとして、元役員らに対し約3億2500万円の損害賠償を求めていた。このうち2人については既に和解が成立しており、判決では残る39人に対する損害として約2億8600万円の支払いが命じられた。
一方で、原告側が主張していた一部の被告の責任については認められなかった。これを受け、原告側は判決内容を不服として控訴する方針を示している。
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