茨城県龍ケ崎市野原町100番地に本社を置く「有限会社増田新聞店」は、令和7年11月7日午後5時付で水戸地方裁判所龍ケ崎支部より破産手続開始の決定を受けたことが明らかになった。
事件番号は令和7年(フ)第154号。破産管財人には弁護士の奥庭修氏が選任されている。
破産債権の届出期間は令和7年12月8日まで。財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和8年3月5日午後1時30分に指定されている。
茨城県龍ケ崎市野原町100番地に本社を置く「有限会社増田新聞店」は、令和7年11月7日午後5時付で水戸地方裁判所龍ケ崎支部より破産手続開始の決定を受けたことが明らかになった。
事件番号は令和7年(フ)第154号。破産管財人には弁護士の奥庭修氏が選任されている。
破産債権の届出期間は令和7年12月8日まで。財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和8年3月5日午後1時30分に指定されている。
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