有限会社きらり【破産手続開始決定・岐阜県不破郡垂井町】

岐阜県不破郡垂井町宮代3040番地の1に所在する「有限会社きらり」は、令和8年1月5日午後3時付で岐阜地方裁判所大垣支部破産係より破産手続開始決定(令和7年(フ)第185号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には稲川博一弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は、令和8年2月5日までとされている。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年4月13日午後1時30分に予定されている。

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