愛媛県四国中央市金生町下分911番地に所在する「金生建設株式会社」は、令和8年1月9日午前10時付で松山地方裁判所西条支部より破産手続開始決定(令和7年(フ)第132号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には岡林義幸弁護士が選任されている。
財産状況報告集会・廃止意見聴取および計算報告の期日は、令和8年4月17日午前10時30分に予定されている。
愛媛県四国中央市金生町下分911番地に所在する「金生建設株式会社」は、令和8年1月9日午前10時付で松山地方裁判所西条支部より破産手続開始決定(令和7年(フ)第132号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には岡林義幸弁護士が選任されている。
財産状況報告集会・廃止意見聴取および計算報告の期日は、令和8年4月17日午前10時30分に予定されている。
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