福岡県福岡市中央区那の津1丁目7番5号に所在する「福岡競艇場食堂株式会社」は、令和8年1月8日午後4時付で、福岡地方裁判所第4民事部より破産手続開始決定(令和7年(フ)第2403号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には、友岡泰明弁護士が選任されている。
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年3月11日午後3時30分に予定されている。
福岡県福岡市中央区那の津1丁目7番5号に所在する「福岡競艇場食堂株式会社」は、令和8年1月8日午後4時付で、福岡地方裁判所第4民事部より破産手続開始決定(令和7年(フ)第2403号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には、友岡泰明弁護士が選任されている。
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年3月11日午後3時30分に予定されている。
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