大阪府大阪市東成区東小橋1丁目18番1号 松下ビル1階に所在する「有限会社プロゲット」は、令和8年1月9日午後3時付で、大阪地方裁判所第6民事部より破産手続開始決定(令和7年(フ)第6521号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には、増田拓也弁護士が選任されている。
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年4月20日午後1時50分に予定されている。
大阪府大阪市東成区東小橋1丁目18番1号 松下ビル1階に所在する「有限会社プロゲット」は、令和8年1月9日午後3時付で、大阪地方裁判所第6民事部より破産手続開始決定(令和7年(フ)第6521号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には、増田拓也弁護士が選任されている。
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年4月20日午後1時50分に予定されている。
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