山口県周南市銀座2丁目23番地に所在する「株式会社丸浩」は、
令和8年1月21日午前10時付で山口地方裁判所周南支部より
破産手続開始決定(令和7年(フ)第101号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には、吉岡寛志弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は、令和8年2月25日までとされている。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、
令和8年5月15日午前11時30分に予定されている。
山口県周南市銀座2丁目23番地に所在する「株式会社丸浩」は、
令和8年1月21日午前10時付で山口地方裁判所周南支部より
破産手続開始決定(令和7年(フ)第101号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には、吉岡寛志弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は、令和8年2月25日までとされている。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、
令和8年5月15日午前11時30分に予定されている。
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