岐阜県瑞穂市生津外宮東町2丁目38番地に所在する「株式会社三愛」は、令和8年1月22日午後3時付で岐阜地方裁判所より破産手続開始決定(令和7年(フ)第533号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には鍋口崇弁護士が選任されている。
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年4月21日午後1時40分に予定されている。
岐阜県瑞穂市生津外宮東町2丁目38番地に所在する「株式会社三愛」は、令和8年1月22日午後3時付で岐阜地方裁判所より破産手続開始決定(令和7年(フ)第533号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には鍋口崇弁護士が選任されている。
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年4月21日午後1時40分に予定されている。
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