東京都中央区日本橋久松町11番9号に所在する「有限会社池本運送店」は、令和8年1月21日午後5時付で、東京地方裁判所より破産手続開始決定(令和8年(フ)第58号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には、大川剛平弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は、令和8年2月18日までとされている。
また、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年5月1日午前10時に予定されている。
東京都中央区日本橋久松町11番9号に所在する「有限会社池本運送店」は、令和8年1月21日午後5時付で、東京地方裁判所より破産手続開始決定(令和8年(フ)第58号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には、大川剛平弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は、令和8年2月18日までとされている。
また、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年5月1日午前10時に予定されている。
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