岐阜県不破郡垂井町表佐4874番地の1に所在する「株式会社ソーワ」は、令和8年1月22日午後3時付で岐阜地方裁判所大垣支部破産係より破産手続開始決定(令和7年(フ)第198号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には、大倉範子弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は、令和8年2月24日までとされている。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年4月20日午前11時に予定されている。
岐阜県不破郡垂井町表佐4874番地の1に所在する「株式会社ソーワ」は、令和8年1月22日午後3時付で岐阜地方裁判所大垣支部破産係より破産手続開始決定(令和7年(フ)第198号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には、大倉範子弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は、令和8年2月24日までとされている。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年4月20日午前11時に予定されている。
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