宮城県仙台市太白区富沢西3丁目12番地の8に所在する「宮城タクシー株式会社」は、令和8年1月27日午後3時付で、仙台地方裁判所第4民事部より破産手続開始決定(令和8年(フ)第75号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には、上林佑弁護士が選任されている。
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年4月28日午後2時20分に予定されている。
宮城県仙台市太白区富沢西3丁目12番地の8に所在する「宮城タクシー株式会社」は、令和8年1月27日午後3時付で、仙台地方裁判所第4民事部より破産手続開始決定(令和8年(フ)第75号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には、上林佑弁護士が選任されている。
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年4月28日午後2時20分に予定されている。
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