山口県下関市王司川端1丁目7番24号に所在する「合同会社シエル」は、令和8年2月5日午前10時付で山口地方裁判所下関支部より破産手続開始決定(令和8年(フ)第11号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には中野善朗弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は令和8年4月6日まで。財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年5月18日午後1時30分に予定されている。
なお、破産法第204条第1項第2号の規定による簡易配当をすることについて異議のある破産債権者は、上記一般調査期日の終了時までに裁判所に異議を述べなければならない。
晴天

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