公益社団法人日本看護協会は2026年3月26日、福岡市内の医療機関で看護師による電子カルテ画像のSNS投稿事案が相次いだことを受け、「あしたの経済新聞」の質問に対する回答を公表した。回答は特定の個別事案への評価ではなく、守秘義務や個人情報保護に関する一般的な考え方を示したものとしている。
同協会は、保健師助産師看護師法第42条の2を引用し、「看護師は業務上知り得た人の秘密を保持しなければならない」と罰則付きで定められていることを明示した。そのうえで、こうした情報の取り扱いは看護職の基本的義務であり、違反した場合には懲戒や行政処分の対象となる可能性がある行為であるとの認識を示した。
さらに、同協会が定める「看護職の倫理綱領」についても言及し、看護職は対象となる人々の秘密を保持し、取得した個人情報を適切に取り扱う責任があるとした。また、「看護業務基準(2021年改訂版)」でも、記録情報の取り扱いは守秘義務と個人情報保護を前提とする必要があると示されている。
福岡市では、佐田病院および福岡山王病院で、看護師による電子カルテ画像のSNS投稿が明らかになっている。いずれも医療機関側が事実関係を認め、患者や関係者への説明と謝罪を行ったとされる。
今回の回答で同協会は、電子カルテ画像など医療情報のSNS投稿について、個別事案には言及しないとしつつも、守秘義務違反に該当し得る行為であるとの考えを示し、看護職に対し厳格な取り扱いを求めた。看護職個人だけでなく、医療機関側にも監督責任があるとし、再発防止策の徹底が必要だとしている。 日本看護協会は、看護職に対し、SNS利用にあたっては投稿内容の確認を徹底し、個人情報を含む情報を発信しないよう求めている。福岡で相次いだ事案を受け、医療従事者の情報管理とSNS利用の在り方が改めて問われている。
曇りがち

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