死刑執行「当日告知」訴訟、大阪高裁が地裁差し戻し ネットで賛否渦巻く

大阪高等裁判所(黒野功久裁判長)は3月17日、死刑執行の「当日告知」が憲法や国際人権規約に違反するとして、確定死刑囚2人が国を訴えた裁判で、一審・大阪地方裁判所の判決を一部取り消し、審理を地裁に差し戻す判決を下した。日本の死刑制度で「告知のあり方」を真正面から問う初の訴訟として注目を集めたが、高裁は「仮に当日告知が違憲・違法でも死刑判決自体が無効になるわけではない」と判断。原告側の訴えを審理する適法性を認めつつ、賠償請求は一審に続き棄却した。

事案の核心は、日本の死刑執行が法務省の運用により、執行の1~2時間前に死刑囚へ告知される点にある。原告2人は「当日告知」が適正手続きや人間の尊厳を損ない、精神的苦痛を与えると主張。2021年、▽当日告知に基づく執行を受け入れる義務がないことの確認と、▽2200万円の賠償を求め提訴した。一審では「確定判決と矛盾する」として門前払い(却下)されたが、高裁は「事前告知を適切に行えば執行は可能」とし、矛盾は生じないと結論付けた。

インターネット上では判決を巡り意見が二分している。Xなどでは「死刑囚にも人権がある。当日告知は精神的拷問だ」と事前告知を求める声がある一方、「被害者より死刑囚を優先するのか」「確定判決を速やかに執行すべきだ」と現行運用を支持する声も多い。さらには「アメリカは35日前に通知するのに、日本はなぜ非人道的な運用を続けるのか」との比較論も見られる。

本紙記者として思うに、死刑制度の是非は別として、「当日告知」が死刑囚に過大な精神的負担を課す可能性は否定しがたい。法務省は「心情の安定のため」とするが、直前告知が逆に不安を煽るという指摘も頷ける。ただ、事前告知で自殺や混乱が起きた過去を考慮すれば、現行運用にも一理ある。高裁の判断は、こうした対立点を司法が真剣に検証する端緒となり得る。差し戻し審で議論が深まることを願うが、死刑制度の根幹に関わるだけに、国民的議論も欠かせない。

死刑囚側の代理人、植田豊弁護士は会見で「審理のスタートラインに立った」と述べ、現行運用での執行停止を訴えた。差し戻し先の大阪地裁での審理は、「当日告知」の違憲・違法性を巡る初の司法判断として注目される。死刑制度の透明性と人権保障の両立が、日本の司法に問われている。 #法令 #刑法 #ビジネス

(Tittiby Japan News 編集部 小野)

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