【判決速報】旧経営陣に約4億円の賠償命令 くふう住まい子会社巡る不正会計訴訟

くふうカンパニーホールディングス(東証グロース・4376)は28日、連結子会社である株式会社くふう住まいコンサルティング(旧ハイアス・アンド・カンパニー)が、元取締役らに対して提起していた損害賠償請求訴訟で、東京地裁が同社の主張を一部認める判決を言い渡したと発表した。判決は27日付で、旧経営陣に対し計約4億円の支払いを命じる内容となっている。

不正会計巡り訴訟に発展

訴訟の発端は、旧ハイアス・アンド・カンパニー時代に発覚した一連の不適切な会計処理にある。くふう住まいは2021年6月、当時の元代表取締役・濱村聖一氏、元取締役・柿内和徳氏、同・西野敦雄氏に対し、取締役としての善管注意義務に違反したとして、損害賠償6億9700万円を求めて東京地裁に提訴していた。

さらに2021年3月には、濱村氏が職務権限を超えて2億4000万円の支払約定書に署名していた疑いについて、「債務が存在しない」とする確認訴訟を提起し、2023年9月には同社の主張が認められた。

そのほか、社内および第三者委員会の設置に伴う費用に関しても、濱村氏、川瀬大志氏、柿内氏の3名に対し7600万円の損害賠償請求訴訟を起こしていた。

判決概要 旧取締役らに連帯責任

27日に東京地裁で言い渡された判決では、以下の内容が示された。

  • 濱村氏、柿内氏、西野氏の3名は連帯して356百万円(約3億5,600万円)とその利息を支払うよう命じられた。
  • 濱村氏、川瀬氏、柿内氏の3名についても、連帯して39百万円(約3,900万円)とその利息の支払いが命じられた。
  • 訴訟費用は原告と被告で2分され、原告がそのうち1割を負担する。

くふうカンパニーHDは、「今後の対応は判決内容を精査し、訴訟代理人と協議のうえ決定する」としており、現時点では業績への影響について明言を避けている。 #事業 #ビジネス #ニュース

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