東北地方整備局は、パナソニックリビング北海道・東北株式会社(本社:宮城県名取市、代表:濱砂隆史)に対し、建設業法第28条第3項に基づく営業停止命令を発令した。同社は、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していたことが判明し、法令違反が認められたためだ。
処分の内容は、北海道区域内における管工事業のうち、民間工事に関する営業を令和7年2月15日から同年3月8日までの22日間停止するもの。同社は、国土交通大臣許可(般-06)第20883号を有しているが、今回の違反行為が発覚し、厳しい処分が下された。
建設業法第26条第1項では、主任技術者として適格な者を配置することが義務付けられている。しかし、同社はこの規定に違反し、資格要件を満たさない者を配置していたことが、今回の処分の直接的な原因となった。 #営業停止 #指導 #ビジネス
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