大手総合住宅メーカーの大和ハウス工業(東証プライム・証券コード1925)は28日、過去の法人税などの修正申告を行う方針を明らかにした。大阪国税局から令和2年3月期から令和6年3月期にかけて実施された税務調査により、消費税処理や海外子会社の税務対応など複数の項目で指摘を受けたほか、元社員2名による不正発注と金品受領の不祥事も発覚した。
同社は「お客様や株主をはじめとする関係者の皆様に深くお詫び申し上げる」と陳謝した。
仮払消費税の処理などに見解の相違も
税務当局の調査で指摘された主な内容は以下の3点だ。
- ① 建設中物件にかかる請負工事代金の仮払消費税について、仕入税額控除の適用要件を満たしておらず、物件引渡時まで繰延べ処理が必要とされた。
- ② 欧州の一部子会社が外国子会社合算税制の除外基準を満たしておらず、所得を本体に合算すべきと指摘された。
- ③ 元社員2名が、取引業者と共謀して複数年にわたる架空・水増し発注を実施し、個人的に金品を受け取っていた事実が判明した。
曇りがち


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