山口県下関市豊北町大字角島3042番地に所在する「株式会社ゆめみさきグループ」は、令和8年1月9日午後1時付で山口地方裁判所下関支部より破産手続開始決定(令和7年(フ)第163号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には島田直行弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は、令和8年3月10日までとされている。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年4月8日午後2時に予定されている。
なお、本件については破産法204条1項2号の規定に基づく簡易配当が予定されており、これに異議のある破産債権者は、上記一般調査期日の終了時までに裁判所へ異議を述べる必要があるとされている。
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