少数株ドットコム株式会社(東京都練馬区)は2月25日、同社代表の山中裕氏が、ブロガーの山本一郎氏を相手取り提起していた名誉毀損訴訟で、東京地方裁判所が山中氏側の請求を一部認める判決を言い渡したと発表した。
判決によると、東京地裁は山本氏に対し、慰謝料など計88万円および令和6年5月1日から支払い済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払いを命じた。
訴状などによると、本件は山本氏がインターネット上などで発信した内容により、山中氏の名誉が毀損されたとして損害賠償を求めたもの。令和6年5月1日に不法行為があったとされ、令和7年12月3日の口頭弁論では被告本人尋問も実施されるなど、審理が続いていた。
判決を言い渡したのは島崎邦彦裁判長。山中氏側は220万円を請求していたが、裁判所はその一部を認容した。
同社は発表の中で、認められた88万円という金額について「近年のインターネット上の名誉毀損事案と比較しても重い金額認定」と評価。「発信が正当な表現の範囲を逸脱した不法行為であることが司法の場で明確に認定された」としている。
少数株ドットコムは今後について、「事実に基づかない誹謗中傷や名誉毀損行為に対して厳正に対処する」との方針を示している。
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