東京都渋谷区宇田川町12番3号 ニュー渋谷コーポラス310号室に所在する「株式会社TSUKURU」は、令和8年1月14日午後5時付で、東京地方裁判所民事第20部より破産手続開始決定(令和8年(フ)第126号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には、木原大輔弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は、令和8年2月12日までとされている。
また、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取および計算報告の期日は、令和8年4月16日午前10時30分に予定されている。
東京都渋谷区宇田川町12番3号 ニュー渋谷コーポラス310号室に所在する「株式会社TSUKURU」は、令和8年1月14日午後5時付で、東京地方裁判所民事第20部より破産手続開始決定(令和8年(フ)第126号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には、木原大輔弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は、令和8年2月12日までとされている。
また、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取および計算報告の期日は、令和8年4月16日午前10時30分に予定されている。
コメント