有限会社桜井地所【破産手続開始決定・東京都江東区】

東京都江東区有明3丁目5番7号TOC有明9階(商業登記簿上の本店所在地:東京都港区西新橋2丁目16番2号)に所在する「有限会社桜井地所」は、令和8年1月21日午後5時付で東京地方裁判所民事第20部より破産手続開始決定(令和8年(フ)第283号)を受け、倒産したことが明らかになった。

破産管財人には、田川淳一弁護士が選任されている。

破産債権の届出期間は、令和8年2月25日までとされている。

財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年5月18日午後2時30分に予定されている。

#東京都 #江東区 #倒産

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