HOYA株式会社(東証プライム、証券コード7741)は24日、同社株主1人が、元取締役兼代表執行役1人、元社外取締役5人および現取締役兼代表執行役1人の計7人に対し、損害賠償を求める株主代表訴訟を東京地方裁判所に提起したことを明らかにした。同社は19日付で訴訟告知書を受領したという。
訴状によると、争点となっているのは平成28年(2016年)2月16日の取締役会決議に基づき、同年4月8日までに実施された総額300億円の自己株式取得のうち、236億2400万円分の取得についてである。原告は、この取得が会社法および会社計算規則に基づき算定される分配可能額を超過する違法なものであったと主張している。
そのうえで、被告とされた旧経営陣らに対し、会社法462条1項に基づく填補責任、または同法423条1項に基づく任務懈怠責任を理由に、236億2400万円およびこれに対する遅延損害金の支払いを同社へ行うよう求めている。
業績への影響について同社は、「本件訴訟は当社株主が当社元取締役兼代表執行役、当社元社外取締役及び当社取締役兼代表執行役に対して損害賠償を求めるものであり、当社の業績に影響を及ぼすものではないと判断している」としている。今後開示すべき事項が生じた場合には速やかに公表するとしている。
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